「初診の方」とは
下記に該当する方は、原則として「初診」の扱いとなります。
- 01初めて当院を受診される方
- 02前回の受診日から3か月以上経過した方
- 03前回の受診時とは異なる部位や症状で受診される方
初診の方へのお願い
初診の方は、検査や診察に時間がかかります。特に夕方の診療終了時刻(18:00)の間際に来院された場合には、検査担当職員が帰宅してしまい、検査ができないことがあります。初診の方は、17:45に受付を終了させていただきます。
原則として、医師の診察の前に、看護師がお話しを伺います。
本日の来院理由である、主の症状(一番困っている症状)のみをお話してください。
「来たついでに、昔から痛かったあそこも!」
「ずっと気になっていた、このことも!」
などの、「ついで受診」はご遠慮ください。
多数の箇所の症状を一度にたくさん訴えられる方がいらっしゃいますが、それぞれの焦点がぼやけてしまい、深くしっかりとした診察ができなくなります。また、たくさんのことを丁寧に説明しても、患者さんも理解できなく、忘れてしまうことも多いです。他のお待ちいただいている患者さんへの配慮でもあります。
主の症状以外のことは、次回の診察時などにお回しください。
「いつ頃から」「どこが」「どんなふうに(症状)」「どうなっているか(痛みなどの状態)」を、できるだけ明瞭にお伝えください。
過去の治療歴なども、お話ししてください。
他科も含めて現在服薬中のお薬があれば、その内容が分かる、お薬手帳や薬剤情報書を受付時にご提出ください。
他院からの紹介状(情報提供書)をお持ちの場合は、受付時にご提出ください。また、他院での画像検査結果など(コピー可)をお持ちの場合も、ご提出いただけると助かります。
健康保険証のご使用について
現在有効な健康保険証を必ずご持参ください。有効期限切れの保険証の場合や保険証をお忘れになった場合、一旦、治療費を自費でお立替えしていただくことがあります。
仕事中や通勤途中の負傷の場合は、健康保険証を使えません。労災保険に該当しますので、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
交通事故での負傷の場合は、健康保険証を使えません。損害保険会社から通知があるまでは、一旦、治療費を自費でお立替えしていただくことがあります。先に保険会社へ当院を受診することをお伝えしてあると、より円滑と思います。
ケンカなどの暴力による負傷の場合、他人のペットに咬まれたなどの負傷の場合などは、原則として健康保険証を使えません。健康保険証を使って治療を受ける場合は、協会けんぽへの「第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届」の提出が必要です。
当院は、難病医療費助成制度における指定医療機関です。当院での診療行為において、難病患者の方が助成を受けることができます。
当院は、生活保護制度における指定医療機関ではありません。当院での診療行為において、生活保護受給者の方が医療費扶助を受けることはできません。